「一帯一路」ニュースネットワーク規約
第一章 総 則
第一条 「一帯一路」ニュースネットワーク(The Belt and Road News Network、以下は「BRNN」と略称)は、「一帯一路」共同建設国・地域のメディア機関が共同で設立するものであり、理解の強化、友好の増進、協力の促進と、常態化協力メカニズムの形成を目的とする。
第二条 BRNNは相互尊重、平等な協議、互助・互恵、自主性・自由意志の原則を堅持し、平和・協力、開放・包摂、相互学習・相互参考、互恵・ウィンウィンというシルクロード精神を守り、メディアの社会的機能を発揮し、開放的な協力プラットフォームを築き、「一帯一路」共同建設国・地域における政策の意思疎通、インフラ施設の連結、貿易の円滑化、資金の調達、民心の通じ合いを促進し、地域経済の繁栄と世界の平和的発展に貢献する。
第三条 BRNN本部は中国北京に設置する。
第二章 基本職能
第四条 開放的な協力プラットフォームを構築する。BRNNは「一帯一路」共同建設国・地域メディア機関のために交流・協力プラットフォームを構築し、プロジェクト協力を推進し、BRNN加入メディア間の多角的協力を促進し、人員の相互訪問、取材相互協力、コンテンツの相互交換、技術の相互学習、経験の相互参考を推し進めることに力を注ぐ。
第五条 互いに助け合う協力・交流を促進する。「一帯一路」をテーマとするメディア協力フォーラムやハイレベル対話などのイベントを手配し、共に注目する問題に焦点を合わせ、平等な協議・討論を展開する。業務研究討論や技術研修を手配し、業態の変化に適応し、連携して試練・課題に対応する。
第六条 実務協力を革新・展開する。コンテンツに関する協力に力を入れ、知的財産権を尊重・保護したうえで、自由意志による協議原則に基づいて、メディア間の情報共有とコンテンツの相互交換を手配・展開し、「一帯一路」ニュースネットワークウェブサイトとニュース情報モバイル端末収集・配信プラットフォームを確立し、無償で加盟メディアにテキストや写真、動画、音声などのコンテンツ発信と共有サービスを提供する。運営協力に力を入れ、エキシビションや動画共同制作、知的財産権取引、広告の相互掲出などのプロジェクトの実施を通じ、実務協力を推進し、リソースの統合を促進し、利益の共有を実現する。技術協力に力を入れ、ビッグデータや人工知能(AI)など新技術の活用をめぐり、ニューメディア、特にSNSメディアの最先端技術とモデルについて、専門のイベントを手配し、専門サービスを提供し、協力・研究を展開し、技術レベルを高める。
第七条 重大な問題の研究を強化する。「一帯一路」共同建設の重点や注目点、難点などの問題をめぐり、情報収集や問題調査、政策研究を展開し、ターゲットを絞った建設的で先見性のある意見や提言を打ち出し、「一帯一路」共同建設のために世論と知的パワーの面でサポートを提供する。
第三章 組織形態
第八条 BRNNは事業体会員により構成される。会員は以下の条件を満たす必要がある。
(一)自由意志でBRNNに加入する。
(二)BRNN規約を守る。
(三)自国・地域内で一定の影響力がある。
第九条 BRNNは理事会を設立し、共同発起会員と特別招待会員が理事を担当し、BRNNの発展に関する重大な問題の決定を行う。理事会には理事長を設け、発起事業体である(中国)人民日報社がその任に就き、理事会議と業務協調会議の招集、意思疎通・協調、BRNNの重大な業務事項の実行督促などを行う。理事会の任期は2年とする。
第十条 BRNNは事務局を設置し、BRNNの常設事務機関とする。事務局は(中国)人民日報社に置き、BRNNの日常的な運営、経費調達、イベント展開、理事会決定事項の実行などの業務を行う。
第十一条 BRNN会員の入会は招待制を採用する。BRNNは事務局に関連業務の実施を授権する。会員条件に合致するメディア機関に対し、事務局から招待し、メディア機関は関連入会書類に記入をすれば加入することができる。会員の加入状況について、事務局は速やかに理事に報告しなければならない。
第十二条 BRNN会員が自発的に退会する場合は、書面形式で事務局に通知しなければならない。会員の退会状況を、事務局は速やかに理事会に報告しなければならない。会員に本規約にゆゆしく反する行為があった場合は、理事会は表決のうえ除名を決定することができる。
第十三条 BRNN会員は以下の権利及び義務を有する。
(一)会員の権利:BRNNが提供する各サービスを受ける。年次総会やフォーラムなどBRNNのイベントに参加できる。BRNN速報などの資料情報を受け取る。入会は自由意志により、退会も自由とする。
(二)会員の義務:本規約を遵守する。積極的にBRNNのイベントに参加する。BRNNの権利・利益と名誉を守る。
第四章 運営メカニズム
第十四条 BRNNは2年に1回会員年次総会を開催し、既存の協力関係を強化し、協力をさらに増やしていくための措置について協議する。
第十五条 業務の必要に応じて、BRNNは不定期で理事会議を開き、BRNNの発展に関する重大な問題について検討する。出席した理事との協議を経て、理事会は関連する指導的な提議を打ち出すことができ、BRNN会員の参考・実行に供する。
第十六条 BRNNは会員に対し以下のサービスを提供する。
(一)協力交流活動を手配する。会員の相互訪問や参観訪問活動を行い、年次総会やテーマフォーラムなど会員のイベントを手配する。2者間や多者間の協力協定を締結する。
(二)ニュースサービスプラットフォームを提供する。ウェブサイトとニュース情報モバイル端末収集・配信プラットフォームを開設し、会員が所属するメディア機関に情報サービスを提供する。
(三)会員のリソース共有を推進する。「一帯一路」データベースを構築して会員に開放し、メンバーのメディア報道向けに素材を提供する。会員間の知的財産権協力や広告資源置き換えなどを手配する。
(四)クロスボーダーな協力・取材を手配する。会員メディア機関の「一帯一路」クロスボーダー協力取材を手配し、会員メディア機関の伝播力と影響力を増強する。
(五)専門の研修プロジェクトをカスタムメイドする。会員メディアが共通して必要としているコンテンツや全面的な意向に基づき、ニュース業務や融合的発展、伝播技術などの面で、BRNNが地域やテーマ、時期別に専門のカリキュラムを設け、テーマ別研修を手配する。
(六)メディア技術サポートを提供する。会員の実際的なニーズに応じて、BRNNはそのニュース報道やメディア発展、モデル転換・高度化などのために技術サポートを提供する。
(七)国際報道「シルクロード」賞を創設する。全メディアを対象とした報道賞を創設し、会員メディア機関の協議により専門家審査委員を推挙し、審査基準を明確にし、審査の公正性を保証する。賞が国際的に影響力のある世界的なニュース報道関連の賞になるよう努力する。
(八)BRNN会員のニーズに応じ、ターゲットを絞ったその他カスタムメイドサービスを提供する。
第五章 附 則
第十七条 本規約は理事会で採択後に発効する。
第十八条 本規約の修正は理事会の討議を経て決定される。
第十九条 本規約の解釈権はBRNN事務局に属する。
第二十条 本規約は中国語で書かれたものであり、日本語版規約は中国語版の翻訳である。中国語と日本語の規約に齟齬が生じた場合は、中国語版を基準とする。